息子が保育園に通っているときに会社員をやめて、フリーランスになりました。
その際、保育園をやめずに継続できたので、その経緯(方法)を記しておきたいと思います。
同じように保育園を継続しながらフリーランスに転身したいと思っている方の参考になれば幸いです。
会社員をやめるまで
自分の場合は、会社員として働くのがつらいというネガティブな理由で会社員をやめました。
退職したのは、息子が年少(3歳児クラス)に上がる前の2月末です。
やめる前に3ヶ月ほど休職し、そのあと2ヶ月間有休消化しました。
そのとき在宅でできる副業をしていたのですが、そのときの副業収入は月に1万円いくかいかないぐらいでした。
それでも会社での仕事がつらすぎて、もう限界でした。
役所に問い合わせ
会社員をやめても保育園を継続したかったので、継続条件などを役所に聞いてみることにしました。
(住んでいる地域によっても違うと思うので、ご自身の地域の役所に確認するのがよいと思います)
一度電話で聞いてみて、もう一度日を改めて役所に直接行って聞いてみました。
とりあえず収入金額として月にいくら稼いでないといけないというような具体的な金額はないということでした。
極端な話、所定時間を働いていれば収入が0でも継続はできるということでした。
ただ、毎年就労状況申告書で収入を見させてもらい、実態が伴っているかどうかを判断するとのことでした。
とりあえず、そのときの副業の収入だけでも大丈夫そうなので、ほっとしました。
提出書類は、離職票のコピー、開業届(あれば)のコピー、就労状況申告書、異動届を退職後1ヶ月以内に提出するとのことでした。
開業届を提出
会社を辞めたあとは、フリーランスとして本格的に活動していくつもりだったので、会社を辞めた次の日に税務署に開業届を提出しました。
同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出しました。
保育園に異動届を提出
そのあと、保育園に異動届を提出しました。
その際、提出した書類は「異動届」と自営用の「就労状況申告書」です。
事前に保育園にも相談(報告)して提出する書類を確認しておきました。
異動届には勤務先の変更として、会社勤務から自営業に変更した旨を記載しました。
就労状況申告書には業務内容、勤務時間、今後4ヶ月の月毎の収入見込みなどを記載しました。
このときに開業届のコピーは提出しなかったと思います。
利用状況届の提出
保育園では毎年4月〜5月頃に利用状況届を提出します。
税務署に開業届を提出したのが3/1で、保育園に異動届を提出したのが3月中旬でした。
その後、利用状況届を提出したのが5月中旬です。
就労状況申告書には4ヶ月分の収入を記載するのですが、3月、4月分は実績を正直に記載して、5月、6月分に収入見込みを記載しました。
また、このときに開業届のコピーも一緒に提出しました。
離職票のコピーは結局提出しなかったと思います。
次の年の利用状況届のときは、4ヶ月間の収入実績を記載して、青色申告の確定申告書のコピーも一緒に提出しました。
このときの収入はそこそこ上がってきていて、まあ大丈夫だろうなと思っていたんですが、特に何も言われることはありませんでした。
その後、フリーランスに転身してから約3年間、少しずつ収入を上げながら、無事に保育園継続することができました。
フリーランスになってからの収入は決して順調ではなかったですが、なんとか続けることができてよかったです。
まとめ
会社員を辞めてフリーランスになっても保育園を継続する方法をまとめてみました。
まずは役場に条件等を確認すると良いと思います。
同じような境遇の方の参考になれば幸いです。